対応の流れ
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まず、落ち着いて
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けが人の救護(119)
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交通に支障のないところに車を止める
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警察に連絡(110)
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当社に連絡(080-2134-8161)
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お相手を確認
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事故状況と目撃者の確認
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その場で示談しない
事故発生時に行う対応
事故発生時は、道路交通法に則り対応を行う義務があります。
負傷者の救護をする
事故発生時に負傷者がいる場合は、まず救急車を呼び、負傷者の救護にあたらなければいけません。その措置を怠ると、救護義務違反となり罰せられます。
車両を安全な場所に停車させる
単独事故、接触事故にかかわらず、事故発生時に事故車両が二次被害を発生させないために、安全な場所へ車両移動を行う必要があります。
もし車両が自力で動かせない場合は、速やかにロードサービス等に連絡して移動させましょう。その間には、発炎筒を使用したり停止表示器材を置くなど、路上における危険防止措置をしてください。
警察へ連絡する
110番に連絡してください。「事件ですか?事故ですか?」と問われます。事故ということを伝えましょう。負傷者がいる場合は、人身事故の届出が必要となりますので、併せて伝えましょう。
事故現場管轄の警察が現場に来たら、事故発生時の状況を報告してください。
道路交通法で義務付けられた法律
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
出典:道路交通法 > 第七十二条(交通事故の場合の措置)
その他のやるべき措置
上記3つの措置を行ったあとは、接触事故の場合は相手方の連絡先等を聞いたり、保険会社に連絡をする必要があります。
相手方の連絡先を確認する
接触事故の場合は、後の示談や過失割合を穏便に進めるため、互いに氏名、住所、連絡先等など免許証などで確認しておきましょう。併せて加入している保険会社や車両ナンバー等を知ることも大切です。
第三者の目撃者がいたら、その方の証言も重要となります。相手の連絡先等を聞いておきましょう。
保険会社へ連絡する
車両の修理や、もし加害者になった場合の相手方への損害賠償などに必要となるため、速やかに保険会社に連絡してください。この措置を怠ると当然保険は適用されません。
また人身事故の場合、事故発生時から60日を経過すると保険金は支払われないので、ご注意ください。
事故状況や損傷の収集
事故発生時は、なかなか冷静になれないものですが、なるべくスマートフォンなどを使い、事故発生時の周囲の状況を撮影するなり、できうる限りのことを行いましょう。
- 現場の道路状況
- 衝突した地点
- 停車した位置
- 相手方の停車した地点、または被害者の転倒した地点
- 破片の散乱状況
- スリップ痕の位置や長さ
事故は起こそうとして起きる訳ではありませんが、その可能性は、運転している以上、誰にでもあるものです。
自分が被害者にも関わらず、いつのまにか加害者扱いされる事例もこれまでにあります。このような状況証拠は、今後の交渉に役立つ重要なものとなります。
安全運転を心がけ、快適なカーシェアリングライフを満喫してください。