貸渡約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)

  1. 株式会社 TKF(以下「当社」といいます)は、この約款(以下「本約款」といいます)及び細則の定めるところにより、当社所定の保管場所 かみしほろ第1ステーションとカミシホロホテル(以下ステーションといいます)、に保管している貸渡自動車(以下「カーシェア車両」といいます)を、借受を希望するユーザーに貸し渡し、当該ユーザーがこれを借り受けるシステム(以下「本サービス」といいます)を運営します。 なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第330号平成30年3月30日)に基づき貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務があるため、利用申込の際にユーザーに対し運転免許証、その他身元を確認する書類の提示(WEB 申込においては、入会申込者の運転免許証、電磁的方法による送信を含みます )、及びそれらの書類の複写の承諾を求め、ユーザーはこれに同意するものとします。なお、利用の申込の際に、その申込者が当社に提出した申込書、運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、申込者に返却しないものとします。
    なお、利用の申込の際に、その申込者が当社に提出した申込書、運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、申込者に返却しないものとします。
  3. 当社は、本約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。

第2章 貸渡契約

第2条(予約)

  1. ユーザーは、カーシェア車両を借り受けるにあたって、本約款及び別に定める料金表に同意の上、当社が別途定める方法により、あらかじめ借受開始日時、返還日時、借受希望ステーション、その他借受条件(以下「借受条件」といいます)を入力して貸渡契約の予約申込を行うものとします。なお、貸渡期間とは、原則として予約時に定めた借受開始日時から返還日時までの期間をいいます。
  2. 前項のユーザーによる貸渡契約の予約申込を当社が承認した時点において、当該予約が有効に成立します。ユーザーの指定する借受条件での貸渡が不可能な場合、ユーザーが過去に第17条に定める禁止行為に抵触する行為があった場合等、当社はユーザーからの予約申込を承認しない場合があります。なお、当社による借受条件の変更の承認なく、返還日時の延長等、ユーザーが任意に借受条件を変更した場合、ユーザーは第32条の定めに加え、それにより当社又は他のユーザー等に生じた損害について賠償するものとします。
  3. ユーザーは、他のユーザーによる予期せぬ利用状況等の変更により、借受条件通りのカーシェア車両の借受ができない場合があることを、予め了承します。
  4. ユーザーは、第1項による予約申込を取り消し、又は予約申込の内容を変更するときは、当社が別途定める方法により、借受開始日時までに取消し又は変更の手続を行うものとし、借受開始日時が経過した後に取消し又は変更をすることはできないものとします。
  5. ユーザーが借受開始日時までに前項による取消し又は変更手続を行わなかった場合は、ユーザーは、カーシェア車両を利用しなかったときにも第4条第2項の定めにより利用料金を支払うものとします。
  6. 当社は、ユーザーの希望するカーシェア車両の借受を予約できることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他のユーザーによる返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により、ユーザーが予約を申し込むことができなかった場合又は予約が承認されなかった場合にも、これによりユーザーに生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
  7. 第4条に定める本サービス利用料等、本サービスの利用に関連してユーザーが当社に対して負担する債務の支払遅延が発生した場合は、当該ユーザーの予約は承認されず、また、既になされた予約についても、当社はこれを取消すことができます。

第3条(貸渡)

  1. 前条の予約に基づきカーシェア車両を使用する都度、ステーションにおいて、ユーザー自らが当社の定める方法により借受開始手続を行うことで、予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。
  2. 当社は、ユーザーが予約したカーシェア車両の貸渡しを保証するものではなく、天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他のユーザーによる返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の事由により、予約されたカーシェア車両をユーザーに貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合において、他のカーシェア車両を代わりに貸し渡すことができないとき、又は当社が案内した他のカーシェア車両の借受をユーザーが承認しないときは、当該予約は解除されたものとみなされます。なお、これによりユーザーに生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
  3. 前項の事由によりカーシェア車両をユーザーに貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切でないと判断される場合には、当社は、ユーザーに対して予め定めた方法に従い速やかに通知するものとします。

第4条(本サービス利用料)

  1. 本サービス利用料とは、カーシェア車両貸渡時において北海道運輸局帯広運輸支局長に届け出て実施している利用料金を言います。
  2. 利用料金は、カーシェア車両の予約時に指定した借受開始日時と返却日時の差をもって算出される利用時間を基に算出されます。なお、会員が予約取消をせず、カーシェア車両を利用しなかった場合は、予約した貸渡期間分の利用料金を請求します。
  3. 算出された、当社が別途定める課金単位未満の時間は切り上げます。
  4. 本サービス利用料にはそれに課せられる消費税(地方消費税を含む)が含まれているものとします。
  5. ユーザーが貸渡期間中にカーシェア車両にて有料道路を利用したときは、ユーザーはその使用に係る利用料金等を負担するものとします。
  6. 前項でユーザーがETCシステムを利用した場合において、有料道路を運営する高速道路運営会社等(以下「高速道路運営会社等」といいます)から当社に対し、ユーザーの有料道路の利用状況に関する問合せ等があった場合、当社は高速道路運営会社等に対し、該当する利用者に関する情報を開示することができるものとし、ユーザーはこれに同意するものとします。

第5条(本サービス利用料改定に伴う処置)

  1. 当社は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の2週間以上前に、第34条に定める当社ホームページに掲載する等により、ユーザーに告知するものとします。
  2. ユーザーが第2条による予約をした後に、当社が本サービス利用料を改定したときは、返還日時に適用される料金表に従うものとします。

第6条(決済)

  1. かみしほろ第一ステーション保管の車両を借り受ける場合は、本サービス利用料、及び本サービスの利用に関連してユーザーが当社に対して負担する債務を、ユーザーが予約時に入力したクレジットカードにより支払うものとします。
  2. カミシホロホテルに保管の車両を借り受ける場合は、カミシホロホテル(株式会社ルイスミッシェル運営)が定める支払い方法に準じるものとします。
  3. 前項の手段により決済できないときは、当社は、請求書による支払を求めることができるものとします。なお、ユーザーからの申し出による請求書による支払には応じることはできません。
  4. ユーザーとクレジットカード会社の間において、本サービス利用料の支払を巡って紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
  5. 本サービス利用料等、本サービスの利用に関連してユーザーが当社に対して負担する債務の支払遅延が複数回発生した場合は、その後の完済の有無に拘らず、当社は、当該ユーザーの利用の停止又は取消を行うことができるものとします。

第7条(利用限度額)

  1. 当社は、各ユーザーについて本サービス利用料の未決済残高の上限額(以下「利用限度額」といいます)を定めることができるものとします。
  2. 前項により利用限度額を定めたときは、当社は、書面、電子メール、その他の相当と認める方法により各ユーザーに通知します。
  3. ユーザーの本サービス利用料の未決済残高が利用限度額に達したときは、当社は、当該ユーザーの予約を承認しないものとします。
  4. 当社は、ユーザーによる本サービスの利用状況、本サービス利用料の決済状況、その他の事由に照らして必要があると認めるときは、各ユーザーの利用限度額を変更することができるものとします。

第8条(相殺)

当社は、本約款その他の取引に基づきユーザーに対し金銭債務を負担するときは、ユーザーが当社に対し負担する本サービス利用料その他の金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第9条(代替車両の不提供)

当社は、貸渡期間中にカーシェア車両の使用が不能になった場合には、ユーザーに対して他のカーシェア車両を貸し渡す義務を負わないものとします。

第10条(貸渡契約の解除)

ユーザーは、カーシェア車両が、ユーザーが借り受ける前の瑕疵により使用不能となった場合には、貸渡契約を解除することができるものとします。

第11条(不可抗力事由による貸渡の中途終了)

  1. カーシェア車両の貸渡期間中において、天災その他の不可抗力、ユーザーに帰責性のない事故、盗難又は故障、その他のユーザーの責に帰さない事由により、カーシェア車両が使用不能となった場合には、カーシェア車両の使用が不能となった時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社は、ユーザーに対し、カーシェア車両の使用が不能となった時点以降の本サービス利用料を免除するものとします。
  2. ユーザーは、前項の事由が生じた場合には、その旨を当社に直ちに連絡するものとします。

第12条(会員の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了)

  1. カーシェア車両の貸渡期間中において、ユーザーに帰責性のある事故、盗難、故障、その他のユーザーの責に帰すべき事由により、カーシェア車両の使用が不能となった場合には、ユーザーは当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。
  2. ユーザーが、貸渡期間中に、カーシェア車両を私有地その他駐停車が認められていない場所に無断で駐停車し、当社が土地の所有者や警察等からカーシェア車両の移動を求められた場合であって、直ちにユーザーによる移動が困難であると当社が判断したときは、当社は、当該カーシェア車両を移動又は回収することができるものとします。
  3. 前項の場合、当社がカーシェア車両を移動又は回収した時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、当社がカーシェア車両を探索に要した費用及び移動又は回収等に要した費用はユーザーに請求できるものとします。

第13条(借受条件の変更)

貸渡契約の成立後、ユーザーが予約時に定めた借受条件を変更しようとするときは、当社の別途定める方法により手続を行うものとします。なお、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されません。

第3章 責任

第14条(定期点検整備)

  1. 当社は、道路運送車両法第48条に定められた定期点検整備を実施したカーシェア車両を貸し渡すものとします。
  2. 前項の確認において、カーシェア車両に整備不良等を発見した場合は、当社は部品交換等の処置を講ずるものとします。
  3. 第1項の確認の結果、カーシェア車両の使用が不適当と認められた場合には、当社は、第2条に基づきユーザーによりなされた予約契約を解除することができます。なお、ユーザーは、この予約契約の解除により生じた損害について、当社に責任を問わないものとします。

第15条(日常点検整備)

  1. ユーザーは、貸渡期間中、借り受けたカーシェア車両について、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
  2. ユーザーは、日常点検整備実施後、カーシェア車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、当該異常により、当該カーシェア車両の貸渡ができなくなった場合において、他のカーシェア車両の案内ができないとき、又は当社が案内した他のカーシェア車両の借受をユーザーが承認しないときは、貸渡契約は解除となります。これによりユーザーに生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。

第16条(ユーザーの管理責任)

  1. ユーザーは、善良なる管理者の注意義務をもってカーシェア車両を使用し、保管するものとします。
  2. 前項の管理責任は、カーシェア車両の借受開始手続が完了したときに始まり、返還手続を完了したときに終わるものとします。
  3. ユーザーは、第1項の注意義務を怠り、カーシェア車両を汚損、滅失、毀損した場合、直ちに当社に報告する義務を負うものとし、その義務を怠ったことによる当社の損害を賠償する義務を負うものとします。

第17条(禁止行為)

ユーザーは、カーシェア車両の貸渡期間中、次の行為をしてはならないものとします。

  1. 当社の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カーシェア車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  2. カーシェア車両を利用登録者以外に使用させない。若しくは転貸し、又は他に担保に供する等当社の権利侵害、又は事業の障害となる一切の行為をすること。
  3. カーシェア車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はカーシェア車両を改造若しくは改装をする等、その原状を変更すること。
  4. 当社の承認を受けることなく、カーシェア車両を各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
  5. 法令又は公序良俗に違反してカーシェア車両を使用すること。
  6. 当社の承諾を受けることなく、カーシェア車両について損害保険に加入すること。
  7. カーシェア車両にペットを同乗させること。
  8. カーシェア車両に灯油、ガソリン等の危険物を積み込むこと。
  9. 当社又は他のユーザー若しくは第三者に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェア車両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェア車両の汚損等を含むがこれらに限らない)を行うこと。
  10. ドリフト、悪路(未舗装、砂利)走行、サーキットの走行
  11. 貸渡車両に積載されたガソリンを、貸渡車両から抜き取ること。
  12. 貸渡車両に積載された燃料を、当該貸渡車両の走行以外の目的で使用すること。

第18条(運転者の労務供給の拒否)

ユーザーは、カーシェア車両の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないものとします。

第19条(賠償責任)

  1. ユーザーは、第12条に基づき貸渡契約が終了したとき、又はユーザーの責に帰すべき事由によりカーシェア車両の使用が不能となったときは、カーシェア車両を使用することができない期間中の営業補償として当社が別途定めるノンオペレーションチャージを、当社に支払うこととします。
  2. 前項に定めるほか、ユーザーは、自己の責に帰すべき事由によりカーシェア車両を使用して第三者及び当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
  3. 前項に基づき、ユーザーが第三者に損害を与え、当社がユーザーに代わり第三者に対して賠償を行った場合、当社は、ユーザーに対し当該賠償額の求償を行うことができるものとします。
  4. 貸渡契約の履行に際して当社の責に帰すべき事由によりユーザーに損害が生じた場合には、当社に故意又は重大な過失がある場合を除いて、当社は、通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における利用料金相当額を上限として債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。

第20条(補償)

  1. 当社は、カーシェア車両について締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、ユーザーが利用中の自動車事故により負担した前条第2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
    1. 対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険も含みます)
    2. 対物補償 1事故限度額 無制限(免責額5万円)
    3. 車両補償 1事故限度額 時価額(免責額5万円 ※注1)
    4. 人身傷害補償 1名限度額 5,000万円

    搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含みます)につき、運転者の過失割合に拘わらず、損害額を補償します。(限度額無制限;損害額認定は保険約款に基づき保険会社が実施します)

  2. 前項に定める補償限度額を超える損害、又は保険会社から実際に支払われる保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
  3. 第1項に定める損害保険が適用されない場合、ユーザーは、前条第2項の定めに基づき自らその損害を賠償するものとします。
  4. 本約款に対する違反行為(不作為を含む)があった場合、利用者以外の者による運転に起因する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

第21条(駐車違反及び速度違反の場合の措置など)

  1. ユーザーが貸渡期間中にカーシェア車両に関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、ユーザーは駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
  2. 前項の場合において、警察署から当社に対し駐車違反について連絡があった場合、当社はユーザーに連絡し、速やかにカーシェア車両を当社所定の場所に移動させ、カーシェア車両の返還日時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示すると同時に、警察署等に出頭し、放置駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に署名するよう求めるものとし、ユーザーはこれに従うものとします。なお、ユーザーが当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、貸渡期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、カーシェア車両の返還を拒否できるものとします。
  3. 前項の場合において、カーシェア車両の返還が貸渡期間を超えた場合は、ユーザーは当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。
  4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受条件、当社に登録されたユーザー情報、ユーザーに貸し渡したカーシェア車両の登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、ユーザーはこれに同意するものとします。
  5. 当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又はユーザーの探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合又は都道府県公安委員会より車両の使用制限(運転禁止)を受けた場合には、当社はユーザーに対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます)を請求するものとします。この場合、ユーザーは、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
    1. 放置違反金相当額
    2. 当社が別途定める駐車違反違約金
    3. 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
    4. 使用制限(運転禁止)による営業補償
  6. 第1項の規定によりユーザーが駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、当該ユーザーが、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指定又は第2項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該ユーザーから、当社が別途定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます)を申し受けることができるものとします。
  7. ユーザーが、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、ユーザーが、後に該当駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみをユーザーに返還するものとします。第6項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
  8. ユーザーが貸渡期間中にカーシェア車両を運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、ユーザーは、スピード違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。

第4章 事故・盗難時の措置等

第22条(事故処理)

  1. ユーザーは、貸渡期間中にカーシェア車両に係る事故が発生したときは、事故の大小に拘らず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
    1. 直ちに事故の状況を当社に連絡すること。
    2. 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
    3. 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を得ること。
    4. カーシェア車両の修理は、当社において行うものとし、ユーザー自らが修理しないこと。
  2. ユーザーは、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
  3. 当社は、ユーザーのため当該カーシェア車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第23条(盗難)

ユーザーは、貸渡期間中にカーシェア車両の盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。

    1. 直ちに最寄りの警察に通報すること。
    2. 直ちに当社に報告すること。
    3. 盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第24条(故障時の措置等)

  1. ユーザーは、貸渡期間中にカーシェア車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。なお、当社が貸渡の継続が不可能であると判断してカーシェア車両の使用の中止を指示したときは、当社への連絡時刻をもって貸渡契約が終了し、ユーザーは、カーシェア車両の予約時に指定した借受開始日時から当社への連絡日時までの期間に相当する料金を支払うものとします。
  2. ユーザーは、カーシェア車両の異常又は故障がユーザーの責に帰すべき事由によるときは、カーシェア車両の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
  3. 当社は、カーシェア車両の貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、本サービス利用料を請求しないものとします。
  4. ユーザーは、当社が第14条に定める定期点検整備を行ったにも拘らず発生した故障等によりカーシェア車両を使用できなかった場合、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。

第25条(不可抗力事由による免責)

  1. 当社は、ユーザーの責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由により、ユーザーが借受時間内にカーシェア車両を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害についてユーザーの責任を問わないものとします。ユーザーは、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
  2. 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他のユーザーによる返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、本サービスの運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の不可抗力事由により、当社がカーシェア車両の貸渡ができなくなった場合には、これによりユーザーに生ずる損害について賠償責任を負わないものとします。

第5章 返還

第26条(カーシェア車両の確認等)

  1. ユーザーは、カーシェア車両を当社に返還する場合、定められた場所に、借受開始時の状態で返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、カーシェア車両の汚損、損傷、備品の紛失等がユーザーの責に帰すべき事由によるときは、カーシェア車両を借受開始時の状態とするために要する費用を負担するものとします。 また、ユーザーの責に帰すべき事由により定められた場所にカーシェア車両を返還しなかった場合、カーシェア車両を定められた場所へ移動するために要する費用は、ユーザーが負担するものとします。
  2. ユーザーは、前項に定める場合の他、カーシェア車両の返還にあたって、カーシェア車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡するものとします。

第27条(残置物の取扱い)

  1. ユーザーは、カーシェア車両の返還にあたって、カーシェア車両の中にユーザー又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。
  2. 当社は、原則として返還されたカーシェア車両の中に残置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をすることは行わず、残置物を遺留したことによってユーザー又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
  3. ユーザーが返還済みのカーシェア車両に遺留した残置物の回収作業を当社に委託することを希望したときは、当社は、残置物の性質、当該カーシェア車両の利用状況、当社従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収作業を行うことが可能であると判断した場合にのみ、ユーザーの委託に応じることがあります。当社が回収作業を受託する場合には、ユーザーは、現に残置物が回収されるか否かに拘らず、回収作業に要する費用として2万円(ただし回収作業に要すると見込まれる費用が2万円を超える場合には当該金額)を第6条に定める方法により支払うも のとします。
  4. 当社は、ユーザーからの受託によらずカーシェア車両から残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。
    1. 財産的価値のない残置物、又は、腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
    2. 運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から3か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは廃棄します。
    3. 法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
    4. 上記第1号から第3号までのいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ廃棄します。
  5. 当社がユーザーからの受託によらず回収した残置物を所有者たるユーザーに引き渡したときは、ユーザーは、回収及び保管に要した費用として、2万円(ただし回収及び保管に要した費用の合計額が2万円を超える場合には当該金額)を第6条に定める方法により支払うものとします。

第28条(カーシェア車両の返還)

  1. ユーザーは、借受時のステーションにおいて、カーシェア車両を予約時に定めた返還日時までに、ユーザー自らがカーシェア車両の施錠及び当社所定の返還手続を行うものとします。
  2. ユーザーが前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
  3. ユーザーは、予約時に定めた返還日時を超過したときには、当社が別途定める超過料金を支払うものとします。但し、貸渡期間終了前に延長利用手続をした場合は、この限りではありません。

第29条(カーシェア車両が返還されない場合の処置)

  1. 当社は、借受時間満了時から12時間を経過してもユーザーがカーシェア車両を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又はユーザーが所在不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続をとるものとします。
  2. 当社は、前項の場合、あらゆる方法により、カーシェア車両の所在を確認するものとします。
  3. 第1項の場合、ユーザーは第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、カーシェア車両の回収及びユーザーの探索に要した費用を負担するものとします。

第6章 雑則

第30条(個人情報の取扱い)

当社は、ユーザーから取得した個人情報およびユーザーによる本サービスの利用にあたり取得した情報(以下「利用情報」といいます)を、以下の各号に定める目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。

  1. 利用資格等の確認、本人認証、各種申込画面におけるユーザー情報の自動表示、本サービスの提供及び提供の可否の確認・判断、本サービス利用料等の決済、自動車貸渡実績の管理、特典の付与その他取引遂行のため。 (ただし、第3項の共同利用のために各共同利用者がユーザー情報を取り扱う場合は、当該共同利用者とユーザーの契約の内容及びその履行のために必要な範囲での利用を意味します。)
  2. その他、上記に付随、関連する業務の遂行のため
  3. 当社は、以下の場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供しないものとします。
    1. ユーザー(本人)の同意を得ている場合
    2. 法令に基づく場合
    3. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
    4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    5. 利用目的の達成に必要な範囲内において第三者へ委託する場合
    6. 合併その他の事由による事業の継承に伴う場合
    7. 第3項から第7項に該当する場合
  4. 当社は、ご提供いただいた個人情報および利用情報を、以下のとおり共同利用する場合があります。
    1. 共同利用する個人情報の項目
    2. 氏名 生年月日 住所 電話番号 メールアドレス 車種 車両ナンバー 免許証情報 クレジットカード情報(カード名義・カード番号・有効期間及び利用履歴を含む。以下同じ) カメラ画像(ドライブレコーダー等車載カメラ、駐車場設置カメラ等によって撮影するもの)GPS情報 サービスのご利用履歴 その他利用目的を達するために必要な項目
    3. 共同利用者の範囲
    4. 当社及び当社の指定、委託を受けた者
    5. 共同利用の目的
    6. 第1項に定める目的、及びそれらに付随、関連する業務の遂行のため。
    7. 共同利用する個人情報の管理について責任を有する者の名称
    8. 株式会社 TKF
    9. 取得方法
    10. 口頭(電話等)、WEB上の入力フォーム、その他の書面(電子的・磁気的方式等によって作られた記録を含む)なお、ユーザーが共同利用者の提供するサービスを利用することに伴い、各共同利用者を通じて利用者情報が取得され、蓄積されます。
  5. 当社は、ユーザーのクレジットカード情報(カード名義・カード番号・有効期間)を、下記のとおり利用します。
    1. 利用目的
    2. 本サービス利用料、及び本サービスの利用に関連してユーザーが当社に対して負担する債務を決済するため
    3. 情報の取得者
    4. 当社
    5. 情報の提供先名
    6. ユーザーがクレジットカード決済時にご利用いただいた各クレジットカード会社を含む各種決済事業者及び決済代行事業者
    7. 保存期間
    8. クレジットカードの決済は、決済代行会社のシステムを利用いたします。クレジットカード情報は、当社内のシステムでは保持いたしません。
  6. 当社は、ご提供いただいた個人情報を、下記のとおり第三者に提供する場合があります。
    1. 第三者に提供する目的
    2. 第4条第6項に定める場合において、高速道路運営会社等に該当する利用者の情報を提供するため
    3. 提供する個人情報の項目
    4. 氏名 住所 電話番号(その他前号の目的のために高速道路運営会社等が求める情報)
    5. 提供の手段又は方法
    6. 郵送、FAX送信、口頭(電話)
    7. 当該情報の提供を受ける者
    8. ユーザーが利用した高速道路運営会社等
  7. 当社は、以下の利用情報について、以下の目的で、継続的に、当社において使用し又は以下の提供先に提供することができるものとします。なお、当社は、利用情報の提供にあたり、利用情報から特定の個人を識別することができないよう匿名化処理を行うものとします。
    1. 主な利用情報
    2. ステーション(出発、帰着)、車種、利用時間(予約、予約取消、実利用、延長、無断延長等)、利用料金、利用距離、ペナルティ料金、加減速度、最高速度、カーシェア車両車の無断延長等

    3. 利用目的
    4. 本サービスの改善、充実のため 当社及び当社の提携先の新サービスの検討、実施ならびにインフラ基盤の構築・整備および安全管理の取組、実施のため

    5. 提供先
    6. 当社及び当社の提携先と契約関係のある損害保険会社、研究機関

    7. 提供方法
    8. 書面若しくは電磁的な方法による送付または送信、口頭(電話等含む)

第31条(GPS機能)

  1. ユーザーは、カーシェア車両に全地球測位システム(以下「 GPS 機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェア車両の現在位置、 通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録(利用者情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
    1. 貸渡契約の終了時に、カーシェア車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合。
    2. 第29条第1項に該当する場合その他本サービスの管理のため、カーシェア車両の現在位置、通行経路等を、GPS機能により当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
    3. ユーザーに対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、ユーザーその他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
  2. 当社は、前項のGPS機能によって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。
    1. 本サービス及びカーシェア車両に関する事故・トラブル等の解決のために必要であると判断したした場合。
    2. 第30条第2項に該当する場合。
  3. GPS機能によって記録された情報は、一定期間保存し(取得後、3年程度を目安とする)、保存期間終了後はすみやかに消去いたします。

第31条(ドライブレコーダー)

  1. ユーザーは、カーシェア車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、ユーザーの運転状況が記録されること、及び当社が当該記録(利用者情報を含みます)を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
    1. 本サービスの管理のため、ユーザーの運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
    2. ユーザーに対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、ユーザーその他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
    3. 本サービス及びカーシェア車両に関する事故・トラブル等の解決のために利用する場合。
  2. 当社は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。
    1. 本サービス及びカーシェア車両に関する事故・トラブル等の解決のために必要であると判断した場合。
    2. 第30条第2項に該当する場合。
    3. ドライブレコーダーによって記録された情報は、一定期間保存し(取得後6ヶ月程度を目安とする)、保存期間終了後はすみやかに消去いたします。

第33条(遅延利息)

  1. ユーザーは、本サービス利用料その他の金銭債務を、支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年率 14.6% の割合で計算される金額を遅延利息として本サービス利用料その他の金銭債務と一括して、当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
  2. 前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該ユーザーの負担とします。

第34条(契約の細則)

当社は、本約款の実施に当たり、別途「ご利用の手引き」等の細則及び利用条件等を定め、当社ホームページに掲載することができるものとし、ユーザーはこの細則及び利用条件等を遵守するものとします。

第35条(本約款等の変更)

  1. 当社は、ユーザーの事前の承認なしに、第2項に定める方法により、本約款及び細則を変更することがあります。
  2. 本約款及び細則の変更は、変更内容を第34条記載の当社ホームページに掲載する方法でユーザーに告知することにより行うものとします。
  3. 前項に基づく本約款及び細則の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発効日より生ずるものとします。

第36条(届出事項の変更)

  1. ユーザーは、利用申込時に当社に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の事項に変更があったときは、別途定める方法によって速やかに当社に変更内容を届け出るものとします。
  2. ユーザーが前項の届出を怠ったときは、申込時に届出を受けた電子メールアドレスに宛てて当社が送信した電子メールは、それぞれ通常到達すべきときにユーザーに到達したものとします。
  3. ユーザーは、カーシェア車両の運転に必要な運転免許の有効期間が満了したときは、更新された運転免許証の内容を届け出るものとします。また、運転免許について停止又取消処分を受けた場合も、直ちにその旨を当社に届け出るものとします。
  4. ユーザーが第1項又は前項の届出を怠ったことによりユーザーに生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。

第37条(本サービスの中止)

  1. 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、ユーザーに事前に通知することなく一時的に本サービスを中止することができるものとします。
    1. 本サービスに係るカーシェア車両、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合
    2. 火災、停電若しくは地震、噴火、洪水、津波などの天災地変、又は通信障害、システム障害等が発生した場合
    3. 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発生した場合
    4. システムに負荷が集中した場合、又はセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合
    5. その他、運用上又は技術上、当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
  2. 当社は、前項各号のいずれかの事由により本サービスの提供の遅延、又は中止等が発生し、これに起因してユーザーが被った損害について一切責任を負わないものとします。

第38条(通信設備、システム、ソフトウェア等の変更及び免責)

  1. 当社は、ユーザーへの事前の通知、承諾なくして、当社の裁量により、本サービスに係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行い、又は使用を終了することができ、これに起因してユーザーが被った損害について一切責任を負わないものとします。
  2. 当社は、当社のホームページ、サーバ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等に、当社の責に帰すべき事由によらず、コンピューターウイルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。
  3. 当社は、カーシェア車両に搭載しているカーナビについて、その精度、正確性、完全性、及び動作を保証するものではなく、カーナビによる案内、又はカーナビが使用できないことによってユーザーに生ずる損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。

第39条(管轄裁判所)

本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

変更履歴

2020年6月20日 初版

2021年12月8日 第2版

2022年7月1日 第3版

2022年7月13日 第4版

2022年7月20日 第5版

2023年10月1日 第6版